東京地裁の判断:誓約書の効力について(最重要事項)



 我々にとって最も重要な部分であるため、別項とする。一番重要なのは、下線部である。この部分についての解釈は、実際にこの裁判でFISCO側を担当した弁護士に聞いてきたので、次回詳細を述べる。



 七 誓約書の効力について
 前提事実及び〈証拠略〉によれば、原告は、本件レースに参加する際、競技参加に関連して起こった事故について、決して主催者らに損害賠償を請求しないことを誓約し、このことは事故が主催者または大会関係役員の手違いなどに一因した場合でも変わらない旨の記載のある本件誓約書に署名し、大会組織委員会に差し入れたこと、同誓約書を提出しな限り、ドライバーとして協議会に参加できないことが認められる。
 しかし 主催者らは、自動車レースによって経済的な利益を取得しながら、一方でレースに参加するドライバーに対し、上記内容の誓約書の差入れを義務付けているのであって、自動車レースはドライバーがいなくては興行として成立しない以上 同誓約書の効力を文字どおり認めた場合には、主催者は、ドライバーの安全への配慮を故意又は過失によって怠り、その結果、重大な結果を伴う事故が生じた場合でも、経済的利益は取得しつつ、一切責任は負わないという結果を容認することになり、これが著しく不当、不公平であることは明らかである。このように、自動車レースに参加するために提出を義務付けられ、これを提出しない限り自動車レースに参加できないという性質の本件誓約書は、主催者らが参加者を本件誓約書の提出、不提出によってレースへの参加を選別できるという意味において、レース参加希望者のレース参加の自由を不当に制約し、主催者らの一方的優位を背景にレース参加希望者に提出を義務付けた文書というべきであるから、本件誓約書のうち、主催者らの故意・過失にかかわらず損害賠償を請求できないとの部分は、レース参加希望者に一方的に不利益を課すものであり、社会的相当性を欠き公序良俗に反し無効というべきである。
 被告らは、本件誓約書に関連して、レース参加者の自己責任を強調し、原告らは本訴請求にかかる実体法上の請求権を事前に放棄したなどと主張する。もとより自動車レースは、参加するドライバーの生命、身体に対する危険を伴うことは自明の事柄であるから、同誓約書を提出して参加するドライバーは、かかる危険自体は承知していると判断すべきである。しかし、かかる危険を承知で上記誓約書を提出してレースに参加するドライバーは、主催者らのコース設定、先導車による適切な先導及び適時適切な消火救護等に対する信頼を前提に、主催者らの無過失・不可抗力による事故の発生について自己責任を認識しているにすぎないというべきであって、これを超えて、主催者ら競技関係者の故意・過失に基づいて発生した事故についてまで、レースに参加するドライバーにおいて、損害賠償請求権を放棄する意思を有しているとみなし、その放棄の効力をそのまま認めることが相当でないことは、上記判示のとおりであるから、被告らの自己責任の主張は、その限度で失当である。
 以上によれば、原告が本件誓約書に署名して大会組織委員会に提出したことによって損害賠償請求権を事前に放棄したとして、原告の本訴を不適法な訴えとして却下を求め、あるいは本訴請求の棄却を求める被告らの主張は、いずれも理由がない。