主文


【事件番号】東京地方裁判所判決/平成11年(ワ)第25386号
【判決日付】平成15年10月29日

       主   文

 一 被告ビクトリーサークルクラブ、同株式会社日本モーターレーシングセンター、同中村靖比古、同富士スピードウェイ株式会社、同FISCOクラブ及び同株式会社テレビ東京は、原告に対し、連帯して、金九〇〇九万二九四四円及びこれに対する平成一〇年五月三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

 二 原告の上記被告らに対するその余の請求及び被告社団法人日本自動車連盟に対する請求を棄却する。

 三 訴訟費用は、原告と、被告ビクトリーサークルクラブ、同株式会社日本モーターレーシングセンター、同中村靖比古、同富士スピードウェイ株式会社、同FISCOクラブ及び同株式会社テレビ東京との間においては、原告に生じた費用の二分の一を同被告らの負担とし、その余は各自の負担とし、原告と被告社団法人日本自動車連盟との間においては、全部原告の負担とする。

 四 この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。





 主文とは、判決の結論部分であり、冒頭に述べられる。この裁判は民事裁判であるが、刑事裁判において冒頭の言葉が「主文」ではなく「判決理由を述べる・・・」から始まると、被告の刑は死刑である(宮崎勤事件のような例外もある)。
 ま、関係ない話はこのあたりにしておいて、9千万という損害賠償金額に対し、皆さんはどう感じるだろうか。原告の圧勝と思われるかもしれないが、通常の損害賠償請求事件における過失相殺割合を考えると、この裁判は原告の負けに近い(後述)。負けに近いとは言え、この賠償金額は被告にとっては大金であるから、被告にとっても明らかな敗北である。「原告・被告ともに痛い目に会う」とはこういうことだ。