▼市川智士さん:
>HPをアップデートしました。
>軽自動車検査協会に確認したところ、
>保安基準に適合しているウインカーの増設は問題無い
はい。結論から言えば無問題です。
道路運送車両法の細目告示別添94
「灯火等の照明部、個数、取り付け位置の測定方法」
によれば、尾灯/制動灯、方向指示器は1対(片側1個)しか
取り付けてはいけないことになっています。
が、この告示の「2.2.3 灯火等の個数の測定方法」で
「隣接する灯火の最短距離が75mmを超えていない2個又は3個の
相互依存型灯火等で、最短距離が75mm以下の場合は
1個の灯火とみなすことができる。」
と、あります。
この解釈であれば、2個のポーターテールを使って
シーケンシャル式ウインカーを組んでもOK。
もちろん位置とか高さとかも規定があるけど、ここでは省略します。
余談ですがわたべ☆の手持ち資料は2015.06.15版(たぶん最新)。
しかし国交省のサイトへ行くと何故か古い2007年版が置いてあって
書きぶりが少し違います(!)。
具体的には75mmという数字が出てこない(!!)。
もちろん法律は新しいほうが正しいです。
依命通達(国民に対する命令)なのに、なにやってンだ国交省!